LPガスの勧誘や契約について

新たにLPガス販売店を選ぶ時の注意点

※下記の事項について、確認してください。

訪問、電話やホームページを利用した切替勧誘業者が特定商取引法に抵触した勧誘をし、トラブルに発展している報告があります。

現契約先のLPガス販売店について、事実でない事柄で誹謗するなどの特定商取引法に抵触した勧誘をしてないか?

 切替勧誘してきた業者は、特定商取引法に抵触した勧誘、例えば、勧誘に先立ち、事業者名、商品、勧誘が目的であることを伝えていなかったり、事実でないことを伝えたり、契約しないことを伝えてもしつこく勧誘することなどがないか確認して下さい。

 現契約先のLPガス販売店について、事実でない事柄で誹謗したり、この地域で最安値ですよ。などのセールストークは鵜呑みにせず、不信に感じたら現契約先のLPガス販売店に確かめることが賢明です。

 また、特定商取引法に抵触した勧誘をするような業者の中には、現契約先のLPガス販売店へ連絡をさせないようにすることを目的として、すべての手続きの委任を迫る場合があります。その場合は要注意です。

 また、もし、解約手続きなどの委任についての委任状に署名、捺印してしまっていても、お客様の意思で撤回することができます。

 ※勧誘業者が、「解約事務の代行」するために、委任状に署名、捺印を求めてくることがあります。この行為は、非弁行為に該当します。非弁行為とは、弁護士法に定める弁護士にのみ認められる行為を弁護士でないものが、報酬を得るために行うことをいい、弁護士法72条で定められています。なお、依頼者(消費者)でなく、第三者(新規業者)から報酬を得ても非弁行為に該当します。

提示されたLPガス料金が、契約後、急に値上げされることがないか?

 契約後、しばらくして、正当な理由なく値上げする、また契約上のサービスを急に無くしたり、低下させたりすることがないか、契約時の料金やサービスがいつまで保証されるのか確かめましょう。

 特に、その地域のLPガス料金と相対的に比較して極端に安価な料金の場合、保安の維持、管理や安定供給が継続できるのかということも確認しましょう。

緊急時にLPガス販売店若しくは保安機関に連絡がとれて、すぐに対応できるのか、災害が発生した場合の復旧対応などについても確認して下さい。

 特に、当県では近年、自然災害が多発しています。災害が発生した時、早急な復旧対応ができるのか、また、継続的なLPガス供給をどのように維持するのか、などの災害時の対応についてもご確認下さい。

LPガス販売店との契約について

 LPガス販売店とLPガスの購入契約をするとき、契約先LPガス販売店より14条書面が交付されます。必ず内容を十分確認し、不明な点があれば、LPガス販売店に納得がいくまで説明を受けて下さい。

 LPガス販売店は、新たにLPガスの取引を始める際に、「14条書面」(液化石油ガス法の第14条に定める書面)をお客様へ交付すると共に、お客様へ分かり易いように料金体系の透明化を図り、説明する責任を果たすことが定められています。

 「14条書面」の 主な記載内容は次のとおりです。

    • LPガスの種類
    • 設備の変更・修繕・撤去時の費用負担について
    • 料金の記載・計算方法
    • 設備の所有関係
    • お客様、LPガス販売事業者、保安機関の保安上の責任
    • LPガスの引渡し方法

 「14条書面」に記載された内容が、お客様とLPガス販売店の約束(契約)となります。交付を受ける際、必ず内容を十分確認し、不明な点があれば、LPガス販売店に納得がいくまで説明を受けて下さい。

 お客様は、LPガス購入の契約について、LPガス販売店を自身の判断、責任で自由に選択し、また自由に変更することができます。

 LPガス販売店は、お客様自身の判断、責任で自由に選べ、また自由に変更することができますが、 現LPガス販売店と契約を解除する前に、14条書面などに記載の契約の解除・清算に関する事項を確認して下さい。

 契約条件によっては、減価償却の残存価額を支払う必要があるなどの場合があります。また、アパートなどで集団供給を行っている場合は、個別の事情では変更できない場合があります。その際は、オーナーや不動産業者へご相談ください。

 新たにLPガス販売店と契約する前に、お客様ご自身で現契約先のLPガス販売店へ契約解除の申し入れを行うことがトラブルを防ぐために有効です。

クーリングオフについて

 クーリングオフは、一旦契約しても、その契約を解約できる制度です。

 申込み・契約書面を受け取ってから、8日以内であれば、無条件で撤回・解除ができます。また、事実と説明が違っていた場合であれば、クーリング・オフ期間の8日間をすぎても6か月間は契約を撤回・解除できます。ただしこの場合は、説明の問題点を明確にする必要があります。

 クーリングオフの申し込みは、ハガキを契約先に郵送して下さい。なおハガキは両面のコピーをとり、内容証明郵便を出した後に郵便局で受け取った書類などと一緒に保管しておいて下さい。

 クーリングオフの申し込みハガキの記載例は下記。

三重県警察・三重県消費生活センター・三重県LPガス協会から重要なお知らせ

悪質な訪問販売、還付金詐欺、点検商法にご注意!

三重県LPガス協会からのLPガスに関する悪質違法勧誘注意のお知らせ

三重県LPガス協会から、LPガスに関する悪質違法勧誘や

昨今多発している訪問事業者を装った強盗事件注意のお知らせ

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